透析治療を始めた入院中、治療の合間に障害者年金について調べる時間がありました。入院生活が3週間も続く中で、体調の不安定さや治療の負担に加え、経済的な不安も募っていきました。退院後、現実的な選択肢として障害者年金を申請する事を決意し、申請の準備を始めました。退院後の生活がどのように変わり、どのように申請が進んだのか、その過程を振り返りながらお伝えしたいと思います。
退院後、年金事務所に行き必要書類と説明を受けました。障害者年金受給には様々な書類が必要になります。ただ、全て年金事務所で貰えますし詳しく説明もしてもらえます。
まず、病気と判断された病院での初診日の記入書類が必要です。例えば私で言えば、糖尿病と判断された眼科での初診日の書類が必要でした。この書類は病気と判断された病院に持っていき障害者年金申請の為、必要と言えば大体記入してもらえます。次に透析の診断書が必要ですが、透析している病院に持っていけば記入してもらえますが、3ヶ月のクレアチンなどの数値を記入してもらう為、少し時間がかかります。書類が出来たら再度年金事務所に書類を提出。不備が無いか確認してもらい申請で終わりです。申請から審査結果までの期間は6週間程度かかります。審査には、提出した書類や医者の診断書を元に、障害の程度や申請条件が適切かどうかを確認するプロセスが含まれています。
特別な場合もあり、複雑なケースや追加の書類提出が必要な場合、審査がさらに長引くこともあります。また、審査の過程で追加資料の提出を求められることもあるので、予想より長く事があります。 透析患者は障害者年金2級の受給が可能です。また、寝たっきりで働けない場合は、医者の診断書次第ですが、障害者年金1級の受給の可能性もあります。
審査に通り、障害者年金が受給決定となった場合、年金の支払い開始までに数週間から数ヶ月の間空くことがあります。これは、年金の振り込み月が偶数月だからです。初回支給には、過去の支給期間(申請書を提出した月)まで遡って支払われる為、一度にまとまった金額が振り込まれます。ただし、注意点があり、傷病手当を受給される方は傷病手当と遡って支払われる年金が同時に受給する場合、傷病手当の基準が給料の3分の2に相当する給料が支給される為、通常の給料よりも合算で多く受給していれば、後日差額の返還書類が届きますので注意した方がいいです。
障害者年金受給方法は多くの書類作成など難しく見えますが、一つ一つやっていけば決して難しくありません。また年金事務所にいる社労士の方からもアドバイスがもらえます。生活していく中で必要不可欠な制度です。必ず申請しましょう。
最後まで見て頂きありがとうございます。次回は、障害者年金と障害者認定の違いを簡単にご説明いたします。
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